2006-11-10 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○外口政府参考人 御指摘の結核予防法第三十五条は、従業禁止、入所の命令を受けた患者の医療に要する費用について公費で負担することを定めております。
○外口政府参考人 御指摘の結核予防法第三十五条は、従業禁止、入所の命令を受けた患者の医療に要する費用について公費で負担することを定めております。
続きまして、後ほど大臣にもこれやはりひとつ答弁いただきたいと思っていることなんですが、法案の第二十八条の従業禁止及び第二十九条のこの入所命令の部分について伺いたいというふうに思います。
○遠山清彦君 命令入所をいたしますれば自動的に従業禁止になりますので、従業禁止の方は特段この件数というのは出ていないということは理解をできるんですけれども。 先ほども申し上げた点ですが、これ大臣に伺いたいと思いますけれども、患者や感染者が不当な差別や偏見を受けないように人権には十分配慮しなければいけないと。
実際には、ではどうしてかというと、実は、従業禁止とか入所命令を行う際には、結核診査会というのが各保健所ごとに置いてありまして、その診査会でもって、本当に病気でなければ実際には入所だとか就業禁止ということはやることができない、そういうシステムがあるということが、実際に、ただお題目で人権配慮と書くだけでは人権が守られるということにはなかなかなりにくい、しかし、そういう規定がなくても、そういう人権侵害が起
ただ、この問題につきましては、実は国民病である結核病を撲滅したいと、こういう観点から、昭和三十五、六年当時から、この結核予防法の現在の制度の中にあります従業禁止、命令入所によるいわゆる公費負担、この制度を活用をして、結核予防対策を推進をしていきたいと、こういう観点から昭和三十五、六年当時からこの制度の活用をはかってきたわけでございますが、ちなみに、昭和三十五年のいわゆる従業禁止、命令入所によって公費負担
厚生大臣が定めた従業禁止命令、入所患者の自己負担の基準についてです。多くの開放性患者が社会に放置されているのに、昭和三十九年に制定された経済基準で結核予防法の命令入所の適用を妨害しているのはどういうことか。東京都の昭和四十七年末の結核実態調査では、その受療状況は活動性結核患者で入院は二一・六%、九千六百三十五人、在宅医療が七四・三%、治療放置が三%、不明が一・一%となっている。
○政府委員(三浦英夫君) 先生御指摘の結核予防法の三十五条によります従業禁止、命令入所につきましては、ある程度以上の所得のある方はそれに応じて自己負担をしていただく仕組みになっていることは御指摘のとおりでございます。
それに対して三十五条関係の従業禁止命令入所患者費、これはまるまる公費負担の分でございまして、これにつきましては、対象を前年九万三千四百人から十一万人と、かなりの増をいたしております。
それに引きかえて、次の従業禁止命令入所患者費、まるまる公費で負担する法三十五条による医療費につきましては、対象も九万三千四百人から十一万人と、かなりの増を示しております。 次に、(2)の国立結核療養所関係の経費につきましては、次のページの二ページに患者の食糧費一人一日当たり、一般食は百二十円を百二十六円に、特別食は百五十円四十銭を百五十八円六十銭にアップしてございます。
それから従業禁止命令入所患者費、これは備考にありますように六万二千六百十六人が、九万三千四百人ということで、総体三万七百八十四人の増、ちょうど四九%——約五割増しというものを命令入所でふやしたということに相なっております。 次のページに参りまして、これにつきましてのやはり医療基準の改定分が二億九千七百六十八万六千円、地域差撤廃分が四億六千八十一万九千円というようなものが入ってございます。
その次の従業禁止命令入所患者費につきましては、三十七年度が六万二千六百十六人というのでございますが、これが九万三千四百人ということで三万人の増でありまして、ちょうど大体前年度五割増の措置入院を認めるということでございます。次のページの一番上の摘要にありますように、これも医療基準改訂分二億九千七百六十八万六千円、地域差撤廃分四億六千八十一万九千円というのがございます。
こういうような大きな情勢の変化が、結核という国民病あるいは社会的疾患の中に起こってきたというこの現実に立って、厚生省としてはもっと具体的な大胆な政策を打ち出さなければならぬと思うのですが、それが依然として結核予防法の、世帯主に対する七割給付、命令入所、従業禁止というようなことだけでは、私は解決できないのじゃないかと思うのです。
○尾村政府委員 従業禁止の場合には、医療費そのものは大体外来が中心でございますので、月にせいぜい二千円ぐらいということで、これはこれで保障いたします。ただ問題は、今の生活費の問題でございますが、従業禁止でだめになった場合、健康保険の対象になっておりますものは休業に対する傷病手当金、これがあるわけでございます。
むしろ従業禁止の方は、これはちょいちょいございます。ことに接客業の場合に、従業にそのまま携わってもらっては困るというような場合には従業禁止をかけることは、これは例数が相当ございます。
五の命令入所患者に関する資料でございますが、これは従来原則として二分の一の国庫補助、あとの二分の一を府県費、それが、三十年から続いておりまして、三十四年に全国の四分の一地区のみが三分の二の国庫補助というふうな形がとられましたが、三十五年度もそれの数をふやしてやる、その実績でございまして、それにありますように、七千件の予算件数に対して三十四年は従業禁止が百二十四、命令入所が六千二百で、このときは合わせて
○島本委員 その従業禁止と命令入所、この場合には今度新たに考えられて、費用の点等については三十五条の四までの分についてはちゃんと負担してやるような配慮があるから、この点については前よりいいのじゃないか、ことに五、六の場合には特に認めればいいことになっているから、この点等についても一応の進歩は考えられる。
むしろある場合には従業禁止命令がそういう場合に該当するということも考えられまして、今度の入所命令の改善措置はそれほど支障はない、こう思っております。従業禁止命令によりまして、いやだというものを強制的に従業禁止した例は、従来も幾つかございます。ことに接客業のような場合、床屋さんの場合とかは全く不適当でございますから、これを従業禁止する、こういう例は将来も起こると思います。
「3 従業禁止、命令入所患者の医療に要する費用は、当該患者又はその保護者の申請により、都道府県が負担することとすること。ただし、当該患者が費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、都道県はその限度において負担をすることを要しないこととすること。」
それから従業禁止、命令入所費その他につきましては、先ほど大臣の御説明がありました二百地区の増加の分の増に見合う金額がここに出ておるわけであります。
○尾村政府委員 ただいまのお話の点は、いわゆる一般の結核の基準医療のことでございまして、今度の濃厚感染源対策は、すなわち従業禁止命令ないしは強制入所命令の対象でございますので、この方は現在も全額公費で、国が二分の一、この二分の一を三分の二にいたしますので、県の負担は二分の一から三分の一に減少する、こういうことでございます。
次の従業禁止、命令入所費というのがいわゆる濃厚感染源対策であります。前年度では約二千件が対象になっておりましたのを、新年度では七千件に引き上げまして、そのうち四千件につきましては従来の補助率二分の一を三分の二に引き上げるという趣旨のものでございます。 第四番の国立療養所につきましては、これは人件費の増等によります結果、前年度より四億二千六百万円余増となっております。
次の従業禁止、命令入所というのがいわゆる濃厚感染源対策費でございまして、明年、新年度は約七千件を対象といたしまして、そのうち二百カ所の保健所分については四千件のものについて特に補助率を三分の二に引き上げる、かような趣旨でございます。なお、前年度予算は対象人員が大体二千百件ほど予定いたしておったのでございまして、その意味におきましても相当大幅に取り上げるという趣旨を含んでおる次第でございます。
それで、次の従業禁止、命令入所というのが新規な構想と申しますかそういう趣旨のものでございまして、これは開放性の結核患者につきまして住宅環境が非常に悪いもの、他に伝播させる危険性の非常に多いものにつきましては、これは入所命令を出したい。
厚生省も、そのために二十六億幾らというような、感染源の患者を強制収容するとか、あるいは従業禁止をするとかというようなことで、そういう案をお立てになりましたが、今度またそれができなくなりましたね。これは致命傷だと思う。感染源の問題を結核の予防の上で見のがすようでは、私は、本気で結核と取っ組んでおるようには思えない。